猫を捕獲して食べる行為は、動物愛護管理法における「みだりな殺傷」には当たりません。したがって、捕獲許可が必要ない野良猫を捕まえて食べても違法ではありません。問題になるのは、占有者がいた場合、つまり飼い猫であったときです。これは器物損壊罪になります。— ねこはうち|猫との正しい共生 (@cats_indoor_jp) March 6, 2023
猫を捕獲して食べる行為は、動物愛護管理法における「みだりな殺傷」には当たりません。したがって、捕獲許可が必要ない野良猫を捕まえて食べても違法ではありません。問題になるのは、占有者がいた場合、つまり飼い猫であったときです。これは器物損壊罪になります。