#猫害被害者 の方に知って欲しいと思います。民法718条2項占有者に代わって動物を管理する者も、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。餌ヤリがこれに該当し、損害賠償請求された判例https://t.co/rzCZmYJextも幾つかあります。また #廃棄物処理法違反 での #刑事告訴 も可能です。 pic.twitter.com/pUllsBkLXN— 妖精と竜の森 (@terrariummuseum) February 20, 2022
#猫害被害者 の方に知って欲しいと思います。民法718条2項占有者に代わって動物を管理する者も、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。餌ヤリがこれに該当し、損害賠償請求された判例https://t.co/rzCZmYJextも幾つかあります。また #廃棄物処理法違反 での #刑事告訴 も可能です。 pic.twitter.com/pUllsBkLXN