ツキアカリ

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...... 2021年12月12日 の日記 ......
■ 集団施設地区   [ NO. 2021121202-1 ]


国立・国定公園の利用拠点に宿舎、野営場、園地などを総合的に整備する地区として、公園計画に基づき環境大臣が指定する地区(自然公園法第29条)。 指定されると集団施設地区計画が樹立され、これに基づき各種の施設の整備が図られる。

集団施設地区の現状について
https://www.env.go.jp/nature/2020/02/10/http:/pwcms.env.go.jp/nature/np/parkarikata/02_1/mat01-1.pdf
2020/02/10 — 集団施設地区の現状について. 自然公園法第36条に基づき指定される区域で、利用施設が漫然と公園の全区域に散在することにより自然の風景を損傷...

国立公園集団施設地区
https://www.env.go.jp/park/doc/data/national/np_7.pdf

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